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家庭科の授業(2・3年)消費者教育

 家庭科の授業では、県消費生活センター相談員の菅野様を講師に、消費者教育「トラブルにあわないために~18歳になるまでに知っておきたい契約とお金のルール」と題して授業を行いました。18歳になると契約ができる権利と責任について、クイズや動画を使って分かりやすく説明をしていただきました。被害を未然に防ぐために大切な事や対処方法を知ることがきました。引き続き、家庭科の授業では消費者教育を進めていきます。